平成26年2月18日に開会された守山野洲行政事務組合議会において、守山野洲行政事務組合野洲川斎苑の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案が可決されました。

1 改正概要は次のとおりで、平成26年4月1日からの施行となります。

第3条第2項関係 (     欄が改正の内容です。)

改  正  後  改  正  前 
 管理者は、斎苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)および使用者から依頼を受け葬儀の運営にあたる葬祭業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、または使用の許可を取り消すことができる。 管理者は、斎苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいづれかに該当するときは、その使用を制限し、または使用の許可を取り消すことができる。

別表備考関係 (     欄が改正の内容です。) 

改  正  後  改  正  前 
 1 管内とは、死亡者が守山市または野洲市において住民基本台帳に記録されている者をいい、管外とは、これ以外の者をいう。  1 管内とは、死亡者または使用者が守山市または野洲市において住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されている者をいい、管外とは、これ以外の者をいう。


2 野洲川斎苑の適正かつ安全な使用を図るため、使用許可条件を使用許可書と同時に交付するとともに、葬祭棟の使用については、葬儀の運営にあたる葬祭業者へ誓約書を求めることといたしました。

野洲川斎苑